【FromJJC】インドネシア財務省による税制優遇制度について


法人会員各位

                                     課税問題委員会

インドネシア財務省は4月27日、財務大臣規程2020年第44号を公布・施行し、4月から9月までの半年間、(1)年収2億ルピア以下の従業員に対する所得税の源泉徴収(PPh21)の免除、(2)輸入時の前払い法人税(PPh22)の免除、(3)月次の前納法人税(PPh25)の30%納付免除、(4)50億ルピア以下の付加価値税(PPN)過払い分の早期還付等を定めました。対象となるのは、幅広い業種の製造・非製造業、輸出奨励便宜(KITE)対象企業、保税地域管理者・同事業者となっています。

本制度を利用すると、前払い法人税の負担減少や付加価値税の早期返還により、キャッシュフロー改善の効果が見込まれます(注)。また、給与支払いに当たって源泉徴収が免除されるため、従業員の手取り給与額が増加することになります。源泉徴収免除分は政府が負担するため、後日の納付は必要ありません。

(注)法人税に関する制度を利用した結果、2020年度末に課税年度を通じた納付額が不足していた場合、通常通り、年次申告時に不足分を納付します。

なお、財務大臣規程2020年第44号の公布に伴い、旧規程である2020年第23号は失効しましたが、2020年第23号に基づいて税制優遇を申請・利用している場合、再度の申請は必要ないとされています。

制度を利用する場合は、以下の流れを参照ください。

(1) 自社の納税者としての事業番号(KLU)が対象業種であるかを確認する。

 PPh21の恩典を利用する場合:財務大臣規程2020年44号添付資料(Lampiran)Aを確認

 PPh22の恩典を利用する場合:財務大臣規程2020年44号添付資料(Lampiran)Iを確認

 PPh25の恩典を利用する場合:財務大臣規程2020年44号添付資料(Lampiran)Nを確認

 PPNの恩典を利用する場合:財務大臣規程2020年44号添付資料(Lampiran)Iを確認

※ 保税地域管理者・同事業者、あるいはKITE対象企業の場合、いずれの恩典も申請可能。

(2) 財務省のウェブサイト(https://pajak.go.id/)でログインを行い、「Info KSWP」をクリックして利用する制度を選択する。(インドネシア語ウェブサイト)

※具体的な流れは、財務省国税総局プレスリリース2020年第19号を参照。

(3) それぞれの恩典について、財務省から適用通知を受けた後に利用可能となる。

(4) PPh21、 22、25に関する制度を利用する場合、それぞれ以下の期日までに財務省のウェブサイト(https://pajak.go.id/)を通じて利用実績を報告する。

  PPh21:当月分の利用実績を、翌月20日までに報告。

  PPh22、PPh25:4月―6月の利用実績を、7月20日までに報告。

         7月―9月の利用実績を、10月20日までに報告。

(5)PPh21、PPh25の制度については、それぞれ以下の期日までに利用申請を行う事で、4月度から遡及適用される。

 PPh21 :5月20日まで

 PPh25 :5月15日まで

【関連文書】※下記添付ファイルをご確認ください。

以 上

本制度の利用に関するご質問(対象業種、申請様式等)

jktjetro@jetro.go.jp (担当:山城)

本メールに対する問合せ先corporate@jjc.or.id(法人部会)

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