【FromJJC】(財務大臣令)コロナの影響を受ける企業向け税インセンティブについて


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※本案内はJETROジャカルタ事務所より共有いただきました。

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会員各位

 インドネシア財務省は3月23日、財務大臣規程2020年第23号を発布し、4月から9月までの半年間、(1)年収2億ルピア以下の従業員に対する所得税の源泉徴収の上乗せ支給、(2)輸入時の前払法人税の支払い免除、(3)月次の前納法人税の30%減額、(4)50億ルピア以下の付加価値税過払い分の早期還付、を定めた。対象となるのは、自動車・電気電子・金属・樹脂・縫製業などの製造業等、及び輸出奨励便宜(KITE)対象企業となっている。該当する企業は、4月以降、給与支払いにあたって、源泉徴収分を上乗せ支給することになる一方、前払法人税の負担減少や付加価値税の早期返還により、キャッシュフロー改善の効果が見込まれる。 

 財務大臣規程によると、個人所得の源泉徴収税(PPh21)免除の対象業種は、423業種の製造業と、修理業など17業種のサービス業、及びKITE企業となっている。該当する場合、管轄税務署に申請を行った上で、年収2億ルピア以下の従業員に対して4月から9月までの給与支払いにあたり、源泉徴収分を上乗せ支給する。源泉徴収をグロスアップして支給している場合は、上乗せして支払う必要がある。

 次に輸入時の前払法人所得税(PPh22)の免除については、102業種の製造業及びKITE企業が対象となる。管轄税務署に申請を行うと、3営業日以内に免除通知書が発行される。通知書発行日から9月30日までPPh22の支払いが免除となる。

 月次の前納法人税(PPh25)については、前納予定額の30%の支払いが猶予される。付加価値税の早期返還は、50億ルピア以下の過払い分が対象となる。それぞれ、対象業種はPPh22の場合と同様で、利用する場合は、管轄税務署に申請を行う。

 なお、PPh21、22、25に関する制度を利用する場合、7月、10月のそれぞれ20日までに管轄税務署に対して実績報告が必要となる。

 詳細は以下URLよりご確認ください。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/c8a820a2018c7e1d.html

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