2019年4月からの法人会費の改定について


JJC法人部会会員 各位

 

拝啓 平素からJJCの事業活動にご理解・ご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。
さて、2018年4月の会員総会にて決議された、法人部会会費の改定についてご案内を申し上げます。

 

会員の皆様にはご負担をおかけしますが、JJCの諸活動をさらに充実させ、会員の皆様のビジネス環境
の改善により一層の貢献ができるよう努めてまいります。会費改定にご理解をいただくとともに、ご支援と
ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

なお、ご不明な点などございましたら、事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

1.実施時期

2019年度会費 (2019年4月1日から)

2.法人会費基準

 

1)入会金は一律2,000,000ルピアです。(入会初年度のみ発生)

2)下記、①+②によって貴社の年会費を決定します。

     新         旧
入会金 2,000,000        1,300,000
新会費(年額)  旧会費(年額)
①親会社基準による基本金額 (A)日本の証券取引所一部上場企業 20,000,000      19,188,000
(B)日本の証券取引所二部上場企業 15,000,000       14,508,000
(C)中小企業 7,000,000         6,396,000
(D)(A)・(B)・(C)以外の社 10,000,000         9,516,000
(E)日本に親会社無し(~10億ルピア) 3,000,000         3,120,000
(F)日本に親会社無し(500億ルピア未満) 7,000,000         6,396,000
(G)日本に親会社無し(500億ルピア~) 10,000,000         9,516,000
②日本人数(駐在員・現地採用者を含む) 0~2人 2,000,000            780,000
        1,560,000
3人~5人 3,000,000         2,964,000
6~10人 5,000,000         4,212,000
11人~20人 8,000,000         6,708,000
        9,516,000
21人~40人 14,000,000       12,636,000
      16,068,000
41人~ 20,000,000       19,188,000
③グループ企業基準 3,000,000         1,300,000

※中小企業会員の定義:日本の親会社が「中小企業基本法などに定める中小企業者」である

(その他留意事項)

1)グループ傘下企業の取扱い

グループ企業が既に会員の場合、①の親会社基準は一律3,000,000ルピアになります。

従って、年会費は「親会社基準3,000,000ルピア+②日本人数」になります。

2)準会員の会費は、上記親会社基準のみの会員料金と同様の扱いとします。

※準会員とは、当地に事務所・営業所・駐在員事務所がない日系企業などが該当します。

 

以上

 

JJC事務局 法人部会

Tel      : 021-572-4321

E-mail   : corporate@jjc.or.id

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