保税工場における国内販売比率の適用について (JJC通関関税委員会)


JJC法人部会会員 各位
 

ジェトロ・ジャカルタ事務所では、メールマガジンを通じてインドネシアに進出する日系企業の皆さまに情報をお届けしております。
何卒よろしくお願い致します。

今回は保税工場における国内販売比率の適用に関する情報と注意喚起です。

財務大臣規程2005年第101号で規定された保税地域の国内販売比率上限 (完成品50%及び中間財 60%) は、
2011年財務大臣規定第147号にて25% (完成品・中間財の区別無し)に引き下げられました。
しかし、その後、2012年第44号改正令 (財務大臣規程2012年第44号第56A条)では、中間財に限っては(完成品は対象外) 、
2014年12月31日迄の期限付きで、国内販売比率上限を再び以前の 60% に戻していたところです
(JETROジャカルタ事務所メールマガジン第72号 2012年3月にてご案内)。
 

本件に関し、以下の3点について、ご注意ください。

1.中間財における最大60% 迄の国内販売数量の適用は自動的に認められるものではなく、事前に税関事務所への申請・承認取得が必要であります。
該当する各企業様に置かれては、いまいちど、税関事務所より送付される通知書へ記載の国内販売数量・比率制限に関する記述を各自でご確認されることをお勧めいたします。

2.税関総局長規程2011年第57号第46条において、2年続けて国内販売数量制限(前年の輸出実績額の最大25%までの数量) を達成できない場合、3か月間保税許可が凍結され、この期間中、関税領域内の他の場所への生産物の搬出 (国内販売) が出来なくなることが規定されております。
また、前年度における輸出超過額の4倍以上の輸出を達成しなければ、保税許可の凍結が解除されな いと規定されております。

3.税関総局長規程2011年第57号は2012年1月1日より発効しておりますので、上記保税許可の凍結は、早ければ2014年1月1日より到来すると予想されています。

ジェトロジャカルタ事務所にて仮訳した、財務大臣令2012年第44号及び税関総局長規程2011年第57号原文と日本語仮訳を再び皆さまにお送りします。以下のアドレスからダウンロードいただけます。

 
■保税地域に関する関税総局長規程No.-57 /BC/2011■
(仮訳本文)
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/Per-57.BC.2011kariyaku.pdf

(仮訳別添)
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/57_Attachment_kariyaku.pdf

(原文)
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/d667c66034d4-per-57bc_2011.pdf

■保税地域に関する財務大臣規程No.147/PMK.04/2011の二度目の改正に関するNo.44/PMK.04/2012
(仮訳)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/Permenkeu44PMK04_2012_kariyaku.pdf

(原文)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/Permenkeu44PMK04_2012_genbun.pdf

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(ご参考:中間財の定義)更に加工を必要とし、他の物品の支援無く機能不可能、及び/或いは
最終消費者が直接利用出来ない物品 (財務大臣規程2012年第44号第56A条)
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<お知らせ>
ジェトロ・ジャカルタ事務所では、法務・税務・労務の各分野の専門家の方々と契約を結び、
進出日系企業の皆さまにご利用いただける相談ファシリティーを設けております。
まずは、お気軽に以下のメールアドレスに質問等をお送りください。必要に応じて、ご希望に応じて、専門家の方との個別面談を設定することも可能です。
相談費用はジェトロが負担致しますので、費用は一切かかりません。
E-mail: jktjetro@jetro.go.jp

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