財務省関税総局との対話報告:輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号関連


JJC法人会員各位

JJC通関関税問題委員会

昨年12月22日から本年1月7日にかけて、JJC通関関税問題委員会では、輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号に関する実務上の問題点把握のため、エルウィン財務省税関総局技術局長代理(Bpk. Erwin Situmorang, Acting Direktur Customs Technique, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan)他、税関総局の担当官を累次にわたり往訪しました。

本商業大臣規程では、輸入許可を必要とする物品を輸入する際には、「関税領域内に搬入する前」に「輸入許可(ライセンス)」を取得するよう規定しており、遵守しない場合には輸入物品の再輸出(シップバック)及び/又は輸入業者登録(API)の凍結という罰則の可能性があります。
これまで規程上の文言、特に「関税領域内に搬入する」時点、及び必要な「輸入許可(ライセンス)」の定義が明確でなかったことから、その言葉の定義について商業省に確認いたしました(12月13日商業省との対話報告参照)

一方で、関税領域内搬入前に輸入者が提出すべき輸入許可(ライセンス)の有無、大臣規程による罰則の運用については、税関総局が実施するとの方針が示されたことから、実際にどのように大臣規程が運用されるのかについて、税関総局にも確認してまいりました。しかしながら税関総局では「関税領域内に搬入する」時点、及び必要な「輸入許可(ライセンス)」の定義・解釈が商業省と異なっており、また罰則の運用についても商業省の認識と相違がありました。

結果的に、商業省、税関総局、その他関係省庁との調整がされていないことが判明しておりますので、当委員会としては関係省庁・機関にて実施されているテクニカルミーティングの内容を確認をすることにしております。

なお、当委員会と税関総局間の面談において、税関総局としては現段階では商業大臣規程2015年第48号への対応は厳格に運用せず、柔軟に対応する旨のコメントがありました。

本大臣令については、今後進捗がございましたら随時情報共有をいたします。
万一、本大臣規程によりシップバック・API凍結に関する指示・主張が商業省及び税関の担当者よりありましたら、本状況を説明いただくとともに、当委員会へご一報いただければ幸いです。

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