輸入業者番号(API)の更新についてのお知らせ(注意喚起)
2012年5月1日付商業大臣規定2012年第27号(Nomor27/M-DAG/PER/5/2012)により輸入業者番号(API)の制度が変更され、同大臣規定により、既存のAPI(一般輸入業者番号(API-U)及び製造輸入業者番号(API-P))の有効期限は2012年12月31日までとされており、全てのAPIを取得し直す必要がございます。
もうこちらの手続きはお済みでしょうか?上記有効期限が近づいておりますところご確認されることをお勧めします。
当該更新手続や規制の内容等その他輸入業者番号(API)に関することについては以下のサイトに詳しい説明がございますのでご参照ください。
■大使館:
「ご対応されておられますか?(輸入業者番号(API)の更新について)
http://www.id.emb-japan.go.jp/kigyou3.html
■ジェトロ:
・商業省が輸入ライセンスの改定規定を説明(インドネシア) 2012年11月9日
http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/biznews/509b5c5990498
・輸入ライセンスAPI-Uの改定規定を公布-規制緩和も実効性に疑問-(インドネシア) 2012年10月9日
http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/biznews/506e4daab6dc8
・商業大臣規定2012年第59号(仮訳、PDF)
・商業大臣規定2012年第27号(仮訳、PDF)
・商業大臣規程2012年第27号添付(仮訳、PDF)
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