自動車等の部品製造に用いられる原材料の輸入に係わる免税措置
インドネシア国財務省はこのたび、自動車や二輪車などの部品製造に用いられる原材料の輸入関税を今年5月3日より1年間に限り免税することを規定した
4月3日付け2007年財務大臣令第34号(No.34/PMK.011/2007)
を発令いたしました。
当該分野に携わる会員企業が多くおられることからJJCではこのたび、同大臣令を和文翻訳するとともに、これまでの対象品目や手続き等との比較を行っていただけるよう、
同様の輸入関税軽減措置を規定していた
2000年財務大臣令第97号(No.97/KMK.05/2000)
及び対象品目を拡大した
2004年財務大臣令第95号(No.95/KMK.01/2004)
も併せて翻訳いたしましたのでご案内申しあげます。
(概要)
今回免税対象となるのは、鉄・非合金、鉄鋼、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、アルミニウム、ステンレスなど、主に金属製品の原材料で160品目(HSコード別)に上ります。
(詳細は、財務省のHPを参照下さい。(リストは、英語表記)
http://www.tarif.depkeu.go.id/Decree/PMK3407.pdf
同様の輸入関税軽減措置については、2000年及び2004年改正の大臣令で税率を5%にする措置が規定されていました。対象品目は、金属製品原料、化学品原料、プラスチック、ゴム、ガラス、繊維などとされていましたが、今回の規定では対象範囲が狭まったものの鉄鋼製品での対象が拡大し、また、免税扱いとなった点が異なっています。
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