外国人のパスポート携帯義務について (入国管理局の見解)


昨今、入国管理局の担当官が企業の現場検証、監督、査察のため、頻繁に日系企業を訪問しています。
出入国管理官によっては、適正な居住許可を有する外国人であっても、パスポートと暫定居住許可証(KITAS)双方を原本で提示することを求めることがあり、例えばKITASは原本であってもパスポートがコピーの場合に、その場で「罰金」という名の高額な金銭を要求する、または身体を拘束する、という事例が報告されています。

これを受け、JJC労働問題委員会では入国管理総局に照会レターを送付したところ、パスポート原本携帯義務に関して、入国管理総局・捜査取締局長名のレターが返信されてまいりました。
これによると「KITASを所有している外国人については、KITAS原本を所持し(パスポート原本の携帯は求められない)、また、KITASを取得していない外国人については、パスポートの原本を携帯することが求められる」との解釈が示されました。

この解釈のもととなる出入国管理に関する法律2011年第6号第71条(インドネシアに滞在する外国人の義務)のコピーをインドネシア語・英語双方併記で添付いたします。この条文では71条B項にて「出入国管理上の監督を担当する出入国管理官から要請された場合、保有している渡航証明書または滞在許可証を提示し、提出する」
(memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.)と規定しています。

しかしながら、現場の入国管理官の法令理解にブレがあることから、不測の事態に備えるため、普段からパスポートコピー、当レターコピー及び上記条文のコピーを携帯することをお勧めいたします。
担当官より不当な要求があった際には提示することで、余計な混乱を防ぐことができるものと思います。

また、入国管理官が会社に立ち入り検査に来た場合には、必ず①職務命令書(Surat Perintah/ Surat Perintah Penugasan)及び②当該検査官の身分証明書(IDカード)の提示を求め、①の中に②の検査官の名前が記載されていることをご確認ください。(①・②のコピーを取る又は画像を撮影するなど記録を取ることができればさらに望ましいです。)
不審な点がある場合には、管轄の入国管理事務所にご照会されることをお勧めいたします。

なお、入国管理総局からは「査察や監査現場では担当官による罰金と称した現金徴収は法的にありえない」との点も確認しております。
仮に、外国人が所有する滞在証明書類に不備がある、または不法滞在/就労が認められた場合、法的には刑罰として罰金及び/又は懲役が科せられるという法律がありますが、これは正規の刑事罰として裁判を経て裁判所(国庫)への納付となります。

以 上

【添付資料】
入国管理総局・捜査取締局長レター
出入国管理に関する法律2011年第6号第71条(インドネシア語・英語)

JJC労働問題委員会

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