輸入業者番号(API)に関する商業大臣規程2015年第70号の公布について
JJC法人会員各位
インドネシア政府は、2015年9月28日、輸入業者番号(Angka Pengenal Importir/API)に関する商業大臣規程2015年第70号を公布しました。
本大臣令は、前規定となる輸入業者番号(API)に関する商業大臣規程2012年第27号及び、第一次改正(商業大臣規程2012年第59号)を経て最終規定となる商業大臣令2012年第84号いずれをも取り消した上で、2016年1月1日より施行となります。
本大臣令の制定は、本年9月9日に発表された経済政策パッケージ第一弾の規制緩和・脱官僚主義の一環であり、商業省のプレスリリースによれば「許認可の合理化・簡略化」をめざすとしています。
本大臣令の施行により、一般輸入業者番号(API-U)及び製造輸入業者番号(API-P)それぞれに変更があるものと見られます。
ジャカルタジャパンクラブでは、本大臣規程を邦語訳いたしましたので、ご案内いたします。
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