運輸省との対話報告:運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令関連
JJC法人会員各位
2015年11月19日、JJC運輸グループでは、運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令に関する内容の照会のため、ハリー・クリスワント運輸省陸運総局官房長(Bpk. Hary Kriswanto, SH, DESS, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat)を往訪しました。
運輸省との対話で明確になった点は下記の通りです。
- ●最低資本金規制については、新規企業・既存企業を問わず、2018年4月16日までに本大臣令に基づく資本金要件を満たすこと。外資/JVにとって、投資ネガティブリスト上の資本金比率の関係で増資が難しいことは認識されてこなかった。
- ●外資/JVが活動できる地域として4つの海港、5つの空港が指定されているが、現段階では指定対象外の海港/空港(例としてスマラン、バタム、チカランドライポートなど)での外資/JVの活動実態について認識しておらず、指定対象となる海港/空港の追加は検討されたことはなかった。
- ●第8条3項の条文に規定されている「外資は各主要港においてのみ活動を行うことができる」(Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada bandar udara Utama Kuala Namu—, sebagaimana ditetapkan pemerintah.)というのは、指定された空港・海港を「経由してのみ活動を行うことができる」と解釈する。
運輸大臣規程2014年第74号・78号改正令・146号改正令の日本語訳と大臣規程が抱える懸念事項については、11月9日付JJCウェブサイトをご覧ください。
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