商業省との対話報告:輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号関連
JJC法人会員各位
JJC通関関税問題委員会
2015年12月11日、JJC通関関税問題委員会では、輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号に関する内容の照会のため、ウィスヌ商業省外国貿易総局輸入局長(Bpk. Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri)を往訪しました。本商業大臣令では、輸入許可を必要とする物品を輸入する際には、「関税領域内に搬入する前」に「輸入許可」を取得するよう規定しています。これまで、「関税領域内に搬入する」時点、及び必要な「輸入許可」の定義が明確でなく、条件によっては物理的に規定を遵守することが難しいこともあり得たことから、その言葉の定義を明確にすることが目的でした。
商業省との対話で明確になった点は下記の通りです。
●「関税領域内に搬入する」時点とは、BC1.1(マニフェスト)提出時の意味である。
●第7条に示してある「輸入許可」とは、第5条に記載されているa.b.c.の項目である。すなわち
- a. pengakuan sebagai Importir produsen: 製造輸入業者(IP)
- b. penetapan sebagai Importir terdaftar: 登録輸入業者(IT)
- c. persetujuan Impor: IT/IP以外の商業省管轄の個別輸入許可
●第5条d.項に記載されている「船積前検査証明書(Laporan Surveyer: L/S)」は輸入通関時に必要な条件ではあるが、輸入許可ではないため、L/Sの未達を理由に罰則が科されることはない。
商業大臣規程2015年第48号の日本語訳と、大臣規程が抱える懸念事項については、9月28日付JJCウェブサイトをご参照ください。
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