運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規則2015年第74号・78号改正令・146号改正令(日本語訳)
JJC法人会員各位
インドネシア政府は、2015年4月9日、運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号を公布、即日施行しました。
その後、国内にある内資・外資の運輸業界からのさまざまな意見を踏まえ、2015年4月22日に第一次改正となる運輸大臣規程2015年第78号が、その後2015年10月1日には第二次改正となる運輸大臣規程2015年第146号が公布、施行されています。
今回の一連の運輸大臣規程改正令では、外資(合弁企業)の運輸関連企業・フレートフォワーディング業にとって、下記の3つの懸念が指摘されております。
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- 一定規模の資本金要件が盛り込まれ、しかも内資と外資とで差別的な要件が設定されている(第6条及び第8条)
- 外資(及び合弁による)運輸関連企業の資本保有限度は投資法の規定に則るとされているが、既得権の適用について不透明である(第8条4項)
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- (1)営業許可更新のために3年以内に規程に沿った増資が必要になる可能性がある
- (2)増資が必要となった場合、現在の外資比率規制との関係でローカルパートナーの増資と合わせて対応しなければならない可能性がある
- 外資には、活動できる港と空港が限定される活動地規制が加えられている(第8条3項)
ジャカルタジャパンクラブでは、本大臣規程を邦語訳いたしましたので、ご案内いたします。
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