外国人労働者利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号の改正に関する労働大臣規定2015年第35号(日本語訳)
法人会員各位
JJC労働問題委員会
インドネシア政府は、2015年10月23日、外国人利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号を改訂する形で、労働大臣規程2015年第35号を公布、即日施行しました。
改正前の第16号では、学歴要件やインドネシア語習得義務が削除された代わりに、新たなルールが記載され、下記の3つの問題点が指摘されておりました。
- (1)外国人労働者とインドネシア人労働者の雇用比率の明文化(いわゆる1:10ルール)
- (2)インドネシアにある本店、駐在員事務所への会議参加など短期出張者へのIMTA取得義務
- (3)非居住者の取締役・コミサリスのIMTA取得義務
今回の第35号の改訂ではこの3点について、いくつかの変更がありました。
- (1)外国人労働者とインドネシア人労働者の雇用比率は、労働大臣規程2015年第16号の第3条を削除することにより、規定から外れました。
- (2)短期出張者へのIMTA取得義務については、同16号の第16条のうち、一部削除または改変となり、技術指導に関する業務、講演、本社・代表事務所などでの会議、期間の短い監査・検査などはIMTA取得義務がないものと解釈できます。
- (3)非居住者の取締役・コミサリスのIMTA取得義務については、同16号の第37条第2項、及び第66条の改変により、非居住者である取締役・コミサリスはIMTA取得義務を負わないと記載されました。
以上、今回の改訂は外国人を雇用する企業にとって望ましい改訂となりましたが、前回の労働大臣規程2015年第16号の公布(2015年6月29日)から4ヶ月という早期での見直しであり、この条件が中長期的に続くのか、それともまた早期の改訂となるのかは不透明であり、今後も注目する必要があります。
なお、JJC労働問題委員会では、本規程を日本語訳いたしましたので、ご案内いたします。
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