新健康保障制度に関する規程について


インドネシア政府は、2013年1月23日、健康保障に関する大統領規程2013年第12号を公布しました(第111号改正令が2013年12月27日に公布)。
本規程は2014年1月1日から既に施行されていますが、国営企業・(外資企業を含めた)大企業・中小企業にとっては2014年12月31日までの猶予期間が設定されており、従いまして日系企業が影響を受けるのは2015年1月1日からとなります(本規程第6条3項a.大統領令2013年第109号1条13号)。
本規程は、全国民を対象とする社会保障制度の導入を規定した2004年第40号法令「国家社会保障制度法」に基づき、健康保障(Jaminan Kesehatan:日本では健康保険に該当)分野の運用を定めた規程です。
この中で、企業側に従業員の健康保障への加入登録義務があり、雇用主、従業員双方の負担にて保険料の支払義務が発生することとなりますのでご留意ください。

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本規程の邦語訳については、下記ホームページをご確認ください。

– 健康保障に関する大統領規程2013年第12号(第111号改正令含む)

http://www.jjc.or.id/pdf/houjin/Perpres_12dan111_tahun2013.pdf
– 社会保障実施における国政以外の雇用者と雇用者・労働者・保険料支援受益者以外の各人に対する行政罰の適用手順に関する2013年第86号政令

http://www.jjc.or.id/hojin/Pemerintah_86_tahun2013.pdf

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