(注意喚起) 空港入国審査時の到着ビザ (VoA: Visa on Arrival) による入国トラブルについて


昨今、訪問ビザにより商用目的で入国する出張者が、空港入国審査時に不適切な金銭を要求される事例が発生しておりますのでご注意ください。

【事件発生時の状況】
・最終便近いフライトでスカルノハッタ国際空港に到着、到着ビザを窓口で購入した。
・出入国カードの訪問目的欄「ビジネス」に印をし、空港イミグレーションで入国審査を受けた。
・「到着ビザではビジネス目的での入国は認められない」との指摘があり、入国審査場の脇で待つように指示を受けた。
・同一便の全ての乗客が入国し誰もいなくなった入国審査場で、審査官より「入国したければお金を払え」との要求があった。

【到着ビザの有効性について】
観光、社会文化訪問(親族、社会文化団体、教育機関訪問)、商用訪問(会社訪問、商談、会議出席等、就労を伴わないもの)、
政府の用務を目的とする30日以内の滞在については、主要空港又は港において到着ビザを取得することで入国が可能です。
※但し、在京インドネシア大使館のホームページによれば、商用目的の入国であっても「工場訪問は不可」とされていますのでご注意ください。

【対応策】
・後日照会をかけられるように、入国審査官の名前とNIP (公務員基本番号:担当官の胸の名札に記載) を控えることも有効と思われます。

・支払いを要求された時はどのような趣旨の支払いであることを確認し、領収書を要求することも有効かもしれません。
・JJCでは数年前に入管総局との協議で、「到着ビザでも商用訪問が可能である」とする入国管理局長通達を各入国管理局に出してもらった経緯があります。
その通達のコピーを提示することでトラブルを回避する可能性もありますので、参考にしていただければと存じます。(入管総局規定第4条4項

※JJCと在インドネシア日本国大使館では、毎月「海外邦人安全対策連絡協議会」を開催し、
治安・衛生・安全・トラブル事例について情報共有を図っております。これまでの議事録をご参照のうえ、
トラブル防止につとめてください。

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