物流に関する官民協議会報告:輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号関連


JJC法人会員各位

JJC通関関税問題委員会

6月1日、経済担当調整府が物流に関する官民協議会(Public Private Consultation:PPC)を開催し、物流に関連する省庁・担当部局とJJC通関関税問題委員会及び運輸グループとの間で、次の3つの問題について討議しました。

  • (1)輸入分野における総則に関する商業大臣令2015年第48号
  • (2)運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣令2015年第74号
  • (3)タンジュン・プリオク港における港湾保管料の値上げ

当日は、経済担当調整府・商業省・税関総局・運輸省・タンジュン・プリオク税関から各担当が出席したものの、(2)及び(3)については責任ある立場の担当者が不在で十分な議論には至りませんでした。当日の議論の模様について、議事録を公開いたします。

なお、輸入分野における総則に関する商業大臣規程2015年第48号に関する問題点は、過去の当委員会による報告のとおりです。今回の官民協議会では、規程上の文言、特に「関税領域内に搬入する」時点、及び必要な「輸入許可(ライセンス)」の定義について、これまで省庁ごとに違う解釈がされてきたものが明確化されました。

○輸入者がなすべき輸入許可取得は、BC1.1(マニフェスト)が提出されるまでと確認されました。

○輸入許可にはSNI証明書、輸入許可取得に必要な推薦状、他省庁が発行する許可なども含まれる、とされBC1.1提出時までに取得していない場合には法令違反になると確認されました。

ただ、物理的に手続きの遅れによって実現できない場合には、JJC経由で省庁に報告してほしいと要請を受けております。万一、本大臣規程によりシップバック・API凍結に関する指示・主張が商業省及び税関の担当者よりありましたら、当委員会へご一報いただければ幸いです。

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