運輸省との対話報告:運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令関連


JJC法人会員各位

2016年2月5日、JJC運輸グループでは、運輸手続きサービス(JPT)の実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令に関する内容の照会のため、ハリー・クリスワント運輸省陸運総局官房長(Bpk. Hary Kriswanto, SH, DESS, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat)を再訪しました。目的は前回2015年11月に対話した際のフォローアップのためです。

運輸省との対話で明言された点は下記の通りです。

  • ●JPTに関する新たな改正令を発令した(運輸大臣規程2016年第12号)。
  • ●最新の改正令においても外資(JV)の最低資本金規制、活動地規制について変更はされていない。
  • ●バタム、スマランなど国際(空)港に指定されていない地域に既にある外資JPTの事務所は、従来通り活動できる。指定された国際(空)港の域外に新たに進出しようとする外資JPT企業があれば、これには新大臣規程が適用される。
  • ●外資JPT企業が、サブコントラクトでローカルの輸送業に輸送部門を委託しているケースは、内資JPT企業をサブコントラクターとして使う場合問題ない。国際(空)港域外へも輸送をしているケースも同様。例として、スマランの荷主がジャカルタ経由で輸出したいという場合、スマランからジャカルタまでは内資の輸送会社が運送し、そのコーディネートを外資JPT企業が行う場合、輸送の実務を行うのが内資企業であれば問題ない。

運輸大臣規程2016年第12号改正令を下記のとおり和訳いたしましたので、ご案内いたします。

question marks
JJCへのお問い合わせはこちらから

JJCへのお問い合わせはこちらから

法人部会
平日 8:30 〜 17:00
土日・祝日は休館

個人部会(図書館)
平日 8:30 〜 16:00
土曜日(個人部会のみ)10:00 〜 16:00
日・祝日は休館

ACCESS MAP

法人部会 (Corporate Division)