健康・労働BPJSの保険料の計算根拠として利用される賃金の最高額の見直しについて
JJC法人会員各位
JJC労働問題委員会
この度、健康BPJS・労働BPJS(年金保障)の保険料の計算根拠として利用される賃金の最高額(サラリーキャップ:注1)がそれぞれ改訂されました。これにより、2016年4月1日以降は保険料の増加となる可能性が高いですので、下記のとおりご案内いたします。
旧規定 | 新規定(2016年3月~) | |
---|---|---|
健康BPJS | (所得税の納税者基礎控除+配偶者控除+子1名の扶養控除)額×2 (健康BPJSのこれまでの実務上) Rp.4,725,000- ※所得税の旧控除額に基づく計算でした。 (現在の税制上) Rp.7,000,000- ※結局、こちらは適用されませんでした。 |
Rp.8,000,000- |
労働BPJS(年金) | Rp.7,000,000- | Rp.7,335,300- |
- 1.健康BPJS
- (1)健康BPJSのサラリーキャップは健康保障に関する大統領規程2013年第12号の改正に関する大統領規程2013年第111号第16D条により、サラリーキャップを「婚姻しており1人の子を有している場合の非課税限度額の2倍」と定めていました。
- (2)健康保障に関する大統領規程2013年第12号の第二次改正に関する大統領規程2016年第19号(2016年3月1日公布)により第16D条が改訂され、サラリーキャップは 8,000,000と定められました。
- 2.労働BPJS(年金保障)
- (1)年金保障のサラリーキャップは年金保障プログラム実施に関する政令2015年第45号第29条第2項に基づき、2015年は 7,000,000と定められています。
- (2)同条第3項では、サラリーキャップは1プラス前年のGDP成長率を係数に、毎年調整する旨定められています。
- (3)今回の年金保障のサラリーキャップ改訂は、上記の規程に基づいて行われたものです。
(注1)サラリーキャップとは
健康BPJS、労働BPJS(年金保障)はそれぞれ月額賃金の5%、3%を労使で負担するよう規定されていますが、労働者の月額賃金が高いことによって保険料が高額になりすぎないように、保険料の計算根拠となる賃金(固定給)にキャップを設定して調整しています。
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