入国管理サービスに関する入管総局長決定書(IMI-1933.PR.07.04)
JJC法人会員 各位
労働問題委員会
11月7日、入国管理サービスに関する入国管理局総局長決定書(IMI-1933.PR.07.04)が発令・翌8日より運用されています。
現在、査証(VISA)/暫定居住許可証(KITAS)の取得・延長手続きの現場で大きな混乱が生じており、これにより今後外国人を雇用する企業に少なからず影響が出ることが予想されますので、情報共有いたします。
現在、本決定書の運用は流動的であり、今後の外国人用VISA/KITAS取得・延長手続きについては各企業で契約されているエージェントとご相談ください。
なお、JJCでは本決定書の日本語訳を掲載いたしましたので、ご参照ください。
以上
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