外国人のパスポート或いはITAS携帯義務について(再掲)
JJCの労働委員会は、2017年9月26日に入国管理総局との対話を行い、曖昧に解釈されている、外国人のパスポ-ト或いはITASの携帯義務に関して、再度確認を行ないました。
現在、KITASからITAS Elektronik (A4、縮小版)(以下、ITAS Elektronik)に変更されておりますが、入国管理総局からは、ITAS ElektronikはKITASと同様の機能を有していることが明言されました。
従いまして、「KITAS(ITAS Elektronik)を所有している外国人については、KITAS(ITAS Elektronik)原本を常時携行し(パスポート原本の携帯は求められない)、また、KITAS(ITAS Elektronik)を取得していない外国人については、パスポートの原本を携帯することが求められる」との解釈が明確に示されました。
しかしながら、いまだに現場の入国管理官の対応にブレがあることから、不測の事態に備えるため、①パスポートコピー、②入国管理総局・捜査取締局長レターのコピー、③出入国管理に関する法律2011年第6号第71条のコピー、④SKTT(グリーンの居住地証明書)を常時携帯することをお勧めいたします。(②、③は下記URLよりダウンロードできます)
(参考)https://jjc.or.id/hojin/oshirase/150618_ditjen_letter-signed/
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