(情報アップデート) 新健康保障制度(BPJS Kesehatan)の手続き延期の報道について


JJC労働問題委員会

インドネシア政府は、全国民を対象とする社会保障制度の導入を推進しています。

日系企業を含む外資企業においては、2015年1月1日より健康保障(Jaminan Kesehatan:日本では健康保険に該当)への加入登録を義務化され、雇用主、従業員双方の負担にて保険料の支払義務が発生することとなっています。(新健康保障制度の内容については、2014年12月9日付「新健康保障制度に関する規程について」[1]をご参照ください。)

一方、2014年12月22日付で健康保障制度実施機関(BPJS Kesehatan)とインドネシア経営者協会(APINDO)との間で覚書が交わされ、健康保障の保険料支払いを2015年6月末日まで延期することができる、とする報道も伝えられています。

これにより、企業はいつまでにどのような義務を履行すべきか、運用面で不透明感が広がっています。

過日JJC労働問題委員会ではBPJS Kesehatanに対し手続き延期の要件についてヒアリングを行ってまいりましたので、その骨子を下記のとおりご報告いたします

 

  1. 保険料支払い延期が可能な企業の必須条件

○   APINDO会員企業であること。

○   一次医療施設(FTKP)が近隣に無く、制度を利用できないこと、もしくは

○   給付重複調整(Coordination of Benefit:CoB)に支障があり、企業の提供する健康保障との二重払いが発生していること。

○   定められた手続きで2015年2月28日までにBPJS Kesehatan支所で申請手続きを行っていること。

 

  1. 企業登録・従業員登録が未了の企業への対応について

○   現時点で企業登録・従業員登録が未了の企業に対しては警告書が発行される。

○   但し、FTKP・CoBの支障により従業員登録を保留している旨BPJSと事前協議を行っている企業に対しては、警告書は発行されない。

○   従業員登録にさまざまな問題を抱えている場合は、BPJS支所窓口で相談に乗ることができる。JJC会員企業用に、JJC専属のBPJS担当者を指名する。

○   企業登録・従業員登録未了の企業が今後で登録を完了した場合でも、罰則は適用されない。また保険料の支払いについても、登録を完了した翌月分より支払い義務が発生する。本来は2015年1月から保険料支払いが義務化となっているが、未払い分については遡及しない。

○   但し、既に従業員登録を完了しており、請求書がBPJS Kesehatanから発行されているにもかかわらず支払いをしない場合は、遅延の罰金が科される。

 

結論としては、2月28日の支払い延期申請期限を過ぎた今では、新たに延期申請は受け付けられない(新たにJJCと覚書を交わし、延期申請の受付を行う用意もない)ものの、登録していない企業に対して直ちに罰則規定を適用するのではなく、引き続きなるべく早めに登録するよう勧奨するフェーズのようです。

まだ企業登録・従業員登録が完了していない企業は、なるべく早めにBPJSに相談をすることをおすすめいたします。

なお、JJC専属のBPJS担当者は下記の通りです。

–    BPJS Kesehatan Kantor Pusat(BPJS Health Headquarter)
Mr. Heri Suhendar 0811-210-0220

–    BPJS Kesehatan Divisi Regional IV(BPJS Health Regional Division IV)
Mr. Asep Subana 0812-1547-4849

 

【参考資料】

–    健康保障に関する大統領規程2013年第12号(第111号改正令含む)

http://www.jjc.or.id/hojin/Perpres_12dan111_tahun2013.pdf

–    社会保障実施における国政以外の雇用者と雇用者・労働者・保険料支援受益者以外の各人に対する行政罰の適用手順に関する2013年第86号政令

http://www.jjc.or.id/hojin/Pemerintah_86_tahun2013.pdf

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