運輸省との対話報告:運輸手続きサービスの実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令関連
JJC法人会員各位
2016年2月5日、JJC運輸グループでは、運輸手続きサービス(JPT)の実施と事業に関する運輸大臣規程2015年第74号・78号改正令・146号改正令に関する内容の照会のため、ハリー・クリスワント運輸省陸運総局官房長(Bpk. Hary Kriswanto, SH, DESS, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat)を再訪しました。目的は前回2015年11月に対話した際のフォローアップのためです。
運輸省との対話で明言された点は下記の通りです。
- ●JPTに関する新たな改正令を発令した(運輸大臣規程2016年第12号)。
- ●最新の改正令においても外資(JV)の最低資本金規制、活動地規制について変更はされていない。
- ●バタム、スマランなど国際(空)港に指定されていない地域に既にある外資JPTの事務所は、従来通り活動できる。指定された国際(空)港の域外に新たに進出しようとする外資JPT企業があれば、これには新大臣規程が適用される。
- ●外資JPT企業が、サブコントラクトでローカルの輸送業に輸送部門を委託しているケースは、内資JPT企業をサブコントラクターとして使う場合問題ない。国際(空)港域外へも輸送をしているケースも同様。例として、スマランの荷主がジャカルタ経由で輸出したいという場合、スマランからジャカルタまでは内資の輸送会社が運送し、そのコーディネートを外資JPT企業が行う場合、輸送の実務を行うのが内資企業であれば問題ない。
運輸大臣規程2016年第12号改正令を下記のとおり和訳いたしましたので、ご案内いたします。
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